創価学会有利な判断を下した裁判官?
創価学会有利な判断を下した裁判官がUPされました。今回は裁判官が!?ってネタですね。
太田述正氏(失礼ですが先生とつける気がしないんです)が「東村山の闇」鵜呑みにしてまったく取材もせずにコラムに書いちゃって千葉氏に名誉毀損で訴えられちゃったという裁判です。
そうです、私が前回紹介した訴追請求状に記載された裁判官と二人は同一人物です。
この二人ですが、この二人はこの東村山市において13年前にビルから転落させられて殺害された朝木明代さんの事件の裁判に関わっていました。
なぜ、この二人であったのか?たまたま偶然であったのか?
それとも同じような裁判であったから、この裁判官が担当したのか?
いずれにしても、この二つの裁判にこの同じ二人が担当し、創価学会に有利な判決を下した事実に我々は注目したいと思います。
さて、那田尚史先生の訴追請求を再度見てみることに致します。
さぁ?
ただ千葉氏との裁判ですよね?創価学会は関係ないように見えますが?せと氏の創価学会認定はかなりいい加減ですからまぁしょうがないのでしょうか?
この裁判官達は法医学の専門家に鑑定を依頼して、その結果に基づいて判決を下したのでしょうか?
何を言ってるんでしょうか?基本的には裁判官はだされた鑑定書をみて判断する人ですよね?普通?検察側と弁護側から鑑定書が出されてどちらを採用するかとかどっちも採用しないとか判断するんですよね。裁判官が鑑定を依頼するなんて聞いたことがないのですがあるんでしょうか?
「ただし上記の皮下出血がいつ生じたかについてはこれを正確に認定するに足りる証拠はなく」
痣ですからね・・・ついた時間を断定するのは難しいかと思います。
3.皮下出血を伴う左右上腕内側の皮膚変色部は、死亡にごく近い時期か、それより少し前に生じたと見るのが妥当である。
少し前とはどのくらいなのかわかりませんが時間が断定できるとは思えません。聞きたいのですが足とかを強くぶつけると痣ができますがどのくらいで消えます?
「他人と揉みあうという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じなかったと認めるに足りる証拠もなく」
ようするにもみ合う以外ではつかないという証拠がなかったわけですね。
2.皮下出血を伴う上腕部内側の皮膚変色部が生じた原因は、自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。
「考えやすい」ですよ。もみ合いイコール他殺とは決していってないのですね。そもそも「この痣はこうした場合にできる可能性がある」とか言うなら分かりますが「救急隊員が搬送する際に強く掴むとか・・・」の記述をみると痣はつかまれてできたという意見の反対意見を結構知ってるんですね。前もって教えられたのでしょうか?「救急隊員が搬送する際に強く掴むとかパイプとか言われちゃってるんですよね。それを否定してくれませんか?鑑定書で。」とか妄想したりします。
ちなみに足を下にして落下しているそうですが(だから即死ではなかったんでしょうが)その点はどう考えているのでしょうね?