皆さんへの協力要請だそうです。

皆さんへの協力要請がUPされました。

コメントでは洋品店の件が襲撃だったかそうでないかで盛り上がっています。私はですね右翼というのは巨悪を相手に戦うものなのでしょう?違うのですか?もしそうならば洋品店の店主は巨悪なんですか?とお聞きしたいです。これが創価学会の本部へ行ったというなら話も違うと思うのですが。

さて今回は協力要請だそうです。何の?DVD送るためのカンパですね(ちがいますね)。

―と題した訴追請求書を『微笑禅の会』代表の那田尚史(なだ・ひさし)先生が自身のHPにアップしてくれたのでご紹介致します。

http://www.geocities.jp/nada123jp/criticism88.html

またジオシティーですか・・・なんか昔を思い出します。ホームページ(こういう言い方私はしないのですが)を作るのがはやったころ(まだBlogなんかないころです)小学生にせがまれじゃホームページビルダーで作ってジオシティーにUPしてごらん。と教え作られたホームページがこんなサイトでした。
やたら文字が流れてアイコン使いまくりなサイトでした。当時はこんなサイトがいっぱいあったんですよね。いや馬鹿にしてはないですよ懐かしいなぁとw
今ではBlog借りてデザイン決めて・・・で簡単にできちゃいますけどね。

ちなみにwikipedia:那田尚史をみると専門家ではないようですね。

内容を見てみましょうかね。

創価学会に魂を売った裁判官を罷免すると同時に、故朝木明代さん謀殺事件を解明するためのとっておきの秘策を公開するから引用します。

長くなると思ったのですがすべて推測で根拠に乏しいため後回しにします。
安易な考えで協力しないよう忠告します。少し前にあった弁護士の懲戒要求とは別物ですから。

ちなみに裁判官弾劾法といものだそうで、罰則ももちろんあります。

 一番簡単な方法は、「訴追請求の事由」の後に( )して、次のように書いてください。(私は先に那田尚史氏が提出した訴追請求状に全面的に同感するので、以下は同氏の文章を全面コピーします)。そして残りをコピーして提出すればいいのです。もちろんそこに自分の意見を書き加えるのは自由です。


 この場合、あなたには何の責任も及びません。調査の段階で問い合わせなどがあるとすれば全て私が対応することになります。

しかし、以下の文章を見てみると。

訴追委員会の取扱として、公務員の罷免権を定めた憲法15条1項に照らし請求権者は自然人たる日本国民としており、法人や団体からの訴追請求については法人や団体の代表者個人名義(そのように取り扱って異議が無いかを確認したうえで)で、外国人からの請求については必要があると認めるときは職権で調査するという取扱がなされている。

となってますから同感とか書いて以下コピーだと1件とカウントされるかもしれませんね。そもそも数より中身の方が問題じゃないでしょうか?

ちなみに罰則は以下の通りです。これはたぶん調査が始まってからの話でしょう。

(虚偽申告の罪)
第43条 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

うっかり書き忘れて懲役になりませんように(汗